昨年の4月から大学生となり、家を出て県外へ行った我が家の長男。
毎日を楽しく、有意義に(?)過ごしていらっしゃることでしょう(笑)
そんな息子も5月に20歳となりました。本人が大人になったかどうか・・という
見解は別として、国民年金保険料の納付案内書が自宅に届きました。
私が40歳の誕生月に介護保険料がお給料から引かれた時も思いましたが、
こういうことは、漏れなくキッチリなさっている国であると感心した次第です^^;
大学の高額な学費を払いつつ、息子の国民年金保険料を支払っていくべきかどうか・・。
メリットとデメリットを考えてみました。
学生納付特例制度について
日本に居住する20~60歳未満の人に課せられる、国民年金保険料の納付という義務。
届いた納付案内書を見てみると、息子の支払うべき保険料は月額16,540円です。
学生という立場で考えると、随分と高いですよね??
年間で198,480円もの支払い額になるわけですから・・。
そこで学生の期間、保険料の納付を免除してもらえる「学生納付特例制度」があります。
「学生納付特例制度」は学生本人の所得が一定以下であれば受けられる制度となり、
申請書が保険料の納付案内書と同封されてきます。
学生証の写し、もしくは在学証明書等が添付資料として必要となりますが、この制度を
受けるためには、必ず申請しなければなりません。
「学生納付特例制度」を受けた場合のメリットとデメリット
では「学生納付特例制度」を受け、保険料が学生の間免除された場合のメリットと
デメリットはどうなのでしょう?
簡単にまとめてみました。
メリット
①免除期間も保険加入期間の対象となる
②障害基礎年金を受給することができる
国民年金には「老齢基礎年金」というものが含まれています。
この「老齢基礎年金」は国民年金・厚生年金に加入したことのある人が受け取れる年金です。
ただし受け取るには最低10年の納付期間が必要となりますが、この制度で免除されている
期間も納付期間の対象としてカウントしてくれるというわけですね。
デメリット
①年金額には反映されない(保険料を追納しない場合)
②付加年金に入れない
当然ながら、免除されている期間は1円も納付していないので、年金額としては
反映されません。将来、もらえる年金額が少なくなるということです。
学生の間の免除によりもらえる年金はいくら減額になるのか
実際免除を受けたとして、将来息子にかえってくる年金はどうなるのでしょう?
「老齢基礎年金」を満額もらうためには、40年間の納付期間が必要となります。
仮に満額もらえたとした場合、2020年度は年間で約781,000円もらえるようです。
では、5月生まれの息子の場合20~22歳3月まで、免除を受けたとして減額される金額の計算は
445「保険料納付済月数」+17.5「全額免除月数×8分の4」=462.5
462.5÷480「加入可能年数40年×12月」=0.96354・・・
0.96354×約781,000=約752,000円
つまり、満額と比べると年間約30,000円もらえる額が減るということになります。
年間約200,000円の納付額と照らし合わせると・・・さて、どうでしょうか?
まとめ
「学生納付特例制度」で保険料の免除を受けるかどうかは考え方次第だと思います。
子供の代わりに親がかけたとしたら、社会保険の控除対象となり所得住民税から軽減
されるというメリットもあるようです。ただ、年金制度自体は廃止されないとしても
数年後、受け取れる年金額や年齢はまだまだ変化があるかもしれませんよね。
しっかり検討したいものです。
ちなみに、我が家は迷わず申請いたしました^0^